1185年 (元暦2年、文治元年)4月
1185年 (元暦2年、8月14日改元 文治元年 乙巳)
4月4日 「吾妻鏡」丁巳
「平家悉く以て討滅」
4月4日 [玉葉]
「平氏等を誅伐」
4月5日 「吾妻鏡」戊午
「征伐すでに武威を顕わす」
4月11日 「吾妻鏡」甲子
「西海の飛脚参り、平氏討滅」
4月12日 「吾妻鏡」乙丑
「平氏滅亡の後、」
4月14日 「吾妻鏡」丁卯
「大蔵卿泰経朝臣の使者関東に参着」
4月15日 「吾妻鏡」戊辰
「東国侍の内任官の輩本国に下向することを停止」
関東の御家人、内挙(ないきょ)を蒙らず、功無くして多く以て衛府(えふ)・所司(しょし)等
の官を拝任す。各々殊に奇怪の由、御下文を彼の輩の中に遣わさる。件の名字一紙に載せ、面々その不可を注し加えらると。
下す 東国侍の内任官の輩中
本国に下向することを停止せしめ、各々在京し陣直公役に勤仕すべき事副え下す 交名注文一通
右任官の習い、或いは上日の労を以て御給を賜い、或いは私物を以て朝家の御大事を償い、各々朝恩に浴す事なり。而るに東国の輩、徒に庄園の年貢を抑留し、国衙(こくが)の官物を掠め取り、成功に募らず自由に拝任す。官途(かんと)の陵遅(りょうち)すでにこれに在り。偏に任官を停止せしめば、成功の便無きものか。先官当職を云わず、任官の輩に於いては、永く城外の思いを停め、在京し陣役に勤仕せしむべし。すでに朝列(ちょうれつ)に廁(まじ)う。何ぞ籠居(ろうきょ)せしむや。もし違い墨俣以東に下向せしめば、且つは各々本領を召され、且つはまた斬罪に申し行わしむべきの状、件の如し。
元暦二年四月十五日
東国住人任官の輩の事
兵衛の尉(ひょうえのじょう)義廉 鎌倉殿は悪主なり。木曽は吉主なりと申して、父を始め親昵(しんじつ)等を相具し、木曽殿に参らしむなんどと申て、鎌倉殿に祇候(しこう)せば、終には落人となり給うと。処せられなんとて候しは、何に忘却せしむか。希有(けう)の悪兵衛の尉かな。
兵衛の尉忠信 秀衡の郎等、衛府を拝任せしむ事、往昔(おうせき)より未だ有らず。涯分(がいぶん)を計り、おられよかし。その気にてやらん。これは猫にをつる。
兵衛の尉重経 御勘当(かんどう)は、ほぼ免されにき。然れば本領に帰府(きふ)せしむべきの処、今は本領に付け申されざれかし。
渋谷馬の允(じょう) 父は在国なり。而るに平家に付き経廻せしむの間、木曽大勢を以て攻め入るの時、木曽に付いて留まる。また判官殿御入京の時、また落ち参る。度々の合戦に、心は甲にて有れば、前々の御勘当を免じ、召し仕わるべきの処、衛府して頸を斬られぬるはいかに。能く用意して加治に語らい、頸玉に厚く巻金をすべきなり。
小河馬の允 少々御勘当免じて、御糸惜しみ有るべきの由思し食すの処、色様(いろさま)吉からず。何料の任官やらん。
兵衛の尉基清 目は鼠(ねずみ)眼にて、ただ候すべきの処、任官希有なり。
馬の允有経 少々奴、木曽殿御勘当有るの処、少々免ぜしめ給いたらば、ただ候すべきに、五位の馬の允、未曾有の事なり。
刑部(ぎょうぶ)の丞友景 音様しわがれて、後鬢さまで刑部からなし。
同男兵衛の尉景貞 合戦の時、心甲にて有る由聞こし食す。仍って御糸惜しみ有るべきの由思し食すの処、任官希有なり。
兵衛の尉景高 悪気色して、本より白者と御覧ぜしに、任官誠に見苦し。
馬の允時経 大虚言計りを能として、えしらぬ官好みして、甲斐庄と云うを知らず。あわれ水駅の人かな。悪馬細工して有れかし。
兵衛の尉季綱 御勘当すこし免して有るべき処、由無き任官かな。
馬の允能忠 同じ。
豊田兵衛の尉 色は白らかにして、顔は不覚気なるものの、ただ候すべきに、任官希有なり。また下総に於いて、度々召し有るに不参して、東国平らげられて後参る。不覚か。
兵衛の尉政綱
兵衛の尉忠綱 本領少々返し給うべきの処、任官して、今は相叶うべからず。鳴呼(あはあ)の人かな。
[馬の允有長]
右衛門の尉季重 [顔はふわふわとして、希有の任官かな。]
左衛門の尉景季 久日源三郎
縫殿(ぬいどの)の助 顔はふわふわとして、希有の任官かな。
宮内の丞舒国 大井の渡りに於いて、声様誠に臆病気にて、任官見苦しき事かな。
刑部の丞経俊 官を好み、その要用無き事か。あわれ無益の事かな。
この外の輩、その数多く拝任せしむと雖も、文武官の間、何官何職、分明知ろ
し食し及ばざるの故、委しく注文に載せられず。この外と雖も、永く城外の思
いを停止せしむべきか。
右衛門の尉友家
兵衛の尉朝政
件の両人、鎮西に下向するの時、京に於いて拝任せしむ事、駘(たい)馬の道草を喰らうが如し。同じく以て下向すべからざるの状件の如し。
(注釈)
内挙(ないきょ)・・・内々で推挙すること。
衛府(えふ)・・・近衛府・衛門府など、禁裏の警備の役所。
所司(しょし)・・・官庁の役人。
国衙(こくが)・・・国司の役所。国の土地。
官途(かんと)・・・官吏の職務。
陵遅(りょうち)・・・物事が次第に衰えてゆくこと。
朝列(ちょうれつ)・・・朝廷に列すること。朝臣の列に加わること。
籠居(ろうきょ)・・・謹慎などして家の中に閉じ籠もっていること。
兵衛(ひょうえ)・・・兵衛府に属し、内裏の門の守衛など。
尉(じょう)・・・衛門府・兵衛府・検非違使などの次官(すけ)の下。
親昵(しんじつ)・・・親しみなじむこと。親しいひと。
祇候(しこう)・・・おそばに奉仕すること。
希有(けう)・・・めったにないこと。奇異なこと。
往昔(おうせき)・・・過ぎ去ったむかし。いにしえ。
涯分(がいぶん)・・・身分に相応したこと。自分の身の程。
勘当(かんどう)・・・罪をかんがえて法に当てはめて処罰すること。
帰府(きふ)・・・役所に帰ること。都に帰ること。
允(じょう)・・・寮のじょう、尉(じょう)と同等。
色様(いろさま)・・・美しい人の敬称。
刑部(ぎょうぶ)・・・裁判・行刑を担当する役所。
縫殿(ぬいどの)・・・縫殿寮で裁縫を担当する所。
助(すけ)・・・寮の次官。
駘(たい)・・・のろい馬。
??? これが本当に公文書か。
4月20日 [玉葉]
「神鏡等すでに渡辺に着御す」
4月21日 「吾妻鏡」甲戌
「梶原平三景時、義経不義の事を訴う」
[玉葉]
泰経卿を以て密々尋ね問わるる事等
「建禮門院の御事如何」
「前の内府の事如何
「頼朝の賞の事」
4月24日 「吾妻鏡」丁丑
「賢所・神璽今津の辺に着」
4月26日 「吾妻鏡」己卯
「實平が知行の濫妨を停止せしむべき」
「景時が知行の濫妨を停止せしむべき」
[玉葉]
「前の内府、並びに時忠卿以下入洛すと」
[4月28日 「吾妻鏡」辛巳
「建禮門院吉田の辺に渡御す」
[玉葉]
「神鏡、神璽温明殿に」
4月29日 「吾妻鏡」壬午
「義経に随うべからざる由」
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