1185年 (元暦2年、文治元年)1月
1185年 (元暦2年、8月14日改元 文治元年 乙巳)
1月6日 「吾妻鏡」
「船無く粮絶え、船を用意し兵粮米を送る」
「乗馬を所望、馬は送らぬ」
平家を追討せんが為西海に在るの東士等、船無く粮絶えて合戦の術を失うの由、その聞こえ有るの間、日来沙汰有り。船を用意し兵粮米を送るべきの旨、東国に仰せ付けらるる所なり。その趣を以て、西海に仰せ遣わされんと欲するの処、参河の守範頼(去年九月二日出京し西海に赴く)去年十一月十四日の飛脚、今日参着す。兵粮闕乏するの間、軍士等一揆(いっき)せず。各々本国を恋い、過半は逃れ帰らんと欲すと。その外鎮西の條々これを申さる。また乗馬を所望せらると。この申状に就いて、聊(いささ)か御不審を散ずと雖も、猶雑色定遠・信方・宗光等を下し遣わさる。但し定遠・信方は在京す。京都より相具すべきの旨、宗光に仰せ含めらる。宗光委細の御書を帯す。これ鎮西に於いて沙汰有るべきの條々なり。その状に云く、十一月十四日の御文、正月六日到来す。今日これより脚力を立てんとし候つる程に、この脚力到来し、仰せ遣はしたるむね委しく承り候たり。筑紫の事、などか従はざらんとこそおもふ事にて候へ。物騒がしからずして、よくよく国に沙汰し給べし。構えて構えて国の者共ににくまれずしておはすべし。馬の事、実にさるべき事にてはあれども、平家は常に京城をうかがふ事にてあれば、もしおのづから道にて押しとられなどしたらん事は、聞く耳も見苦しき事にてあらんずれば、つかはさぬ也。又内藤六が周防のせいを以て志をさまたげ候なる、以ての外の事也。
(中略)
一揆(いっき)・・・心を同じくしてまとまること。
「九国の御家人への御下文」
また御下文一通、九国の御家人の中に遣わさる。その状に云く、
下す
鎮西九国の住人等
早く鎌倉殿の御家人として、且つは本所を安堵し、且つは参河の守の下知に随い、同心合力し朝敵平家を追討すべき事
右彼の国々の輩に仰せ、朝敵を追討すべきの由、院宣先にたり。仍って鎌倉殿の御代官両人上洛するの処、参河の守は九国に向かい、九郎判官を以て四国に遣わさる所なり。爰に平家、縦え四国に在りと雖も、九国に着くと雖も、各々且つは院宣の旨を守り、且つは参河の守の下知に随い、同心合力せしめ、件の賊徒を追討すべきなりといえり。九国の官兵、宜しく承知し、不日に勲功の賞を全うすべし。
以て下す。
元暦二年正月日 前の右兵衛の佐源朝臣
1月8日 壬辰 陰晴不定 [吉記]
「義経四国に向かうべき」
大府卿院に於いて示して云く、廷尉義経四国に向かうべきの由申す所なり。而るに自身は洛中に候すべきか、ただ郎従を差し遣わすべきかの由、申さるる人有り。且つはこれ忠清法師在京中の由風聞す。定めて凶心を挿むかと。二三月に及ばば兵粮尽きたり。範頼もし引き帰さば、管国の武士等猶平家に属き、いよいよ大事に及ぶかの由、義経申す所なり。予申して云く、義経が申し状、尤もその謂われ有り。大将軍下向せず、郎従等を差し遣わすの間、諸国の費え有りと雖も、追討の実無きか。範頼下向の後この沙汰に及ぶか。然れば今春義経発向し尤も雌雄を決すべきか。忠清法師の事に於いては、沙汰に及ばざるか。但しその身を搦め進すべきの由、尤も宣下せらるべきか。義経下向すと雖も、猶然るべきの輩は、差し分け京都に祇候せしむべきの由、尤も仰せ合わさるべきなり。御祈祷微々、不便極まり無き事なり。その用途無きと雖も、尤も諸社・諸寺に仰せらるべきなり。三種の宝物の事、能々(よくよく)籌(はかりごと)を運(めぐ)らさるるべきの由これを申す。
1月9日 壬辰 陰晴不定 [玉葉]
「光輔宅に群盗乱入す」
今日隆職来る。前に召し雑事を仰す。去夜、大内記光輔の家、群盗乱入す。父長光入道同居、同じくこの災いに遭う。所望により綿衣一領、小袖一領これを遣る。
1月10日 甲午 [吉記]
「義経西国に発向す」
大夫判官義経西国に発向すと。
1月12日 「吾妻鏡」丙申
「粮絶え船無く」
参州(範頼)周防(山口県東部)より赤間関(下関)に到る。平家を攻めんが為、その所より渡海せんと欲するの処、粮絶え船無く、不慮の逗留数日に及ぶ。東国の輩、頗る退屈の意有り。多く本国を恋う。和田の小太郎義盛が如き、猶潛かに鎌倉に帰参せんと擬す。何ぞ況やその外の族に於いてをや。
(中略)
1月26日 「吾妻鏡」庚戌
「豊後の国の住人八十二艘の兵船を献ず。」
「周防の国の住人兵粮米を献ず。」
豊後の国(大分県)の住人臼杵の次郎惟隆・同弟緒方の三郎惟栄等、参州(範頼)の命を含み、八十二艘の兵船を献ず。また周防(山口県東部)の国の住人宇佐郡の木上七遠隆兵粮米を献ず。これに依って参州纜(ともづな)を解き、豊後の国に渡ると。
(中略)
(注釈)
纜(ともづな)・・・艫(とも、船尾)にあって、船をつなぎとめる綱。
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